創業支援事業計画の概要
本市では、地域における創業の促進を目的に、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成26年3月20日に国の認定を受けております。この計画に基づき、秋田商工会議所、河辺雄和商工会、あきた企業活性化センター、秋田県信用保証協会、日本政策金融公庫、秋田県ふるさと定住機構、秋田県事業承継・引継ぎ支援センター、株式会社141&Co.、秋田市内金融機関等と連携し、創業希望者に対して、窓口相談、起業塾、セミナー、インキュベーション施設、コワーキングスペース、開業後のフォローアップを提供しております。
さらに、秋田商工会議所が実施する「起業塾」や、本市のインキュベーション施設である「チャレンジオフィスあきた」、あきた企業活性化センターの「創業支援室」、株式会社141&Co.の「起業家育成スクール(市指定)」は、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業に位置付けられており、この事業による支援を受けた方は、以下に掲げる支援を受けることができます。
また、特定創業支援事業を受けた場合や国・県等の創業関連補助金を受けている場合は、市の制度融資である創業資金の利子補給を3年間1%実施します。
特定創業支援事業を受けた創業者への支援について
特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
※証明書の申請様式はこちら(証明書様式(秋田市))
※申請者の押印は不要となりました。
1 会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1) 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2) 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3) 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2 創業関連保証の特例について
(1) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援※3を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
※3 信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。
(2) 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
(3) 本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
(1) 特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2) 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
本市の特定創業支援事業について
関連資料
問い合わせ先
秋田市産業振興部商工貿易振興課 創業支援担当 018-888-5729